★随時改定(月額変更届)の際の報酬月額算出方法
固定的賃金が変動した月に休業手当の支払いがあったかどうかで、報酬月額の算出期間が異なります。いずれの月も、支払基礎日数が17日以上であることが前提です。
【固定的賃金が変動した月に休業手当を支払っている場合】
※5月に固定的賃金が変動
5月 休業手当支払あり 賃金合計140,000円
6月 休業手当支払なし 賃金合計200,000円
7月 休業手当支払なし 賃金合計200,000円
8月 休業手当支払なし 賃金合計200,000円
固定的賃金が変動した月に休業手当を支払っている場合は、休業手当の支払いがなくなった月を起算月とします。上記の場合は、5月~7月の平均額ではなく、6月~8月の平均額で算出します。
報酬月額:(200,000円+200,000円+200,000円)÷3=200,000円
【固定的賃金が変動した月の翌月以降に休業手当を支払った月がある場合】
※5月に固定的賃金が変動
5月 休業手当支払なし 賃金合計200,000円
6月 休業手当支払あり 賃金合計140,000円
7月 休業手当支払なし 賃金合計200,000円
固定的賃金が変動した月の翌月以降に休業手当の支払いがあった場合は、休業手当の支払いがあった月の報酬も含めて算出します。上記の場合は、6月の報酬も含め、5月~7月の平均額で算出します。
報酬月額:(200,000円+140,000円+200,000円)÷3=180,000円
★定時決定(算定基礎届)の場合は?
【7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合】
休業手当が支払われた月と、通常の給与が支払われた月を併せて、報酬月額を算出します。
【7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合】
4、5、6月のうち、休業手当が支払われていない月を対象とします。
なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により低額な休業手当に基づいて決定、または、改定される前の標準報酬月額で決定します。
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