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2018/02/28

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Q.外国人を雇用する際に必要な確認事項や社会保険手続には、どのようなものがありますか?

外国人を雇用する際には、下記のような確認や手続きが必要です。確認を怠り不法就労となった場合、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので、注意しましょう。

★確認事項★
①在留カードの有無
在留カードを持っていない場合、原則として就労できません。カードの提示を求め、就労可能な資格を付与されているか確認します。

②在留カード表面『就労制限の有無』欄の確認
「就労不可」の記載がある場合、原則として就労できません。(例外:下記③を確認)
就労内容は『就労制限の有無』欄が「就労制限なし」の場合を除き、『在留資格』欄や『指定書』に記載された範囲内での就労に限られます。

③在留カード裏面『資格外活動許可欄』の確認
『就労制限の有無』欄が「就労不可」の場合でも、次のいずれかの記載があれば、就労することが可能です。(就労時間・就労場所に制限が有ります)
- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

★社会保険手続★
・ハローワークへの外国人雇用状況の届出
外国人を雇用する際、事業主は、ハローワークへ届け出ることが法律で義務づけられています。雇用保険の被保険者となる場合・ならない場合で、届出方法が異なります。
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「外交」「公用」以外の方が届出の対象です。
※「特別永住者」(入管特例法により定められた在日韓国・朝鮮人等)の方は、届出不要です。

▽被保険者となる場合:『雇用保険被保険者資格取得届』にて届出
通常の届出項目に追加で、被保険者氏名(ローマ字)、国籍・地域、在留資格、在留期間などを記入して提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

▽被保険者とならない場合:『外国人雇用状況届出書(様式第3号)』にて届出

・健康保険、厚生年金保険の届出
日本人と同様の条件で適用されます。条件に該当する場合は、『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』と併せて『ローマ字氏名届』も提出します。
なお、日本初就労等で基礎年金番号を持たない方については、住民票上の住所を届け出るようにします。(住民票上の住所をもとに日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ照会し、本人確認が行われます。)
※配偶者が外国人の場合、国民年金第3号被保険者の手続きの際も『ローマ字氏名届』の提出が必要です。

・労災保険
日本人と同様の条件で適用されます。

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