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2018/01/31

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Q.会社で年末調整を受けましたが、医療費が高額となったので、確定申告を行う予定です。簡単に申告できる方法はないでしょうか?

平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりましたが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(以下、医療費のお知らせ)がある場合は、医療費のお知らせを添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略でき、領収書の保管も不要となります。

★医療費のお知らせ★
 医療費のお知らせとは、医療保険者(健康保険組合等)が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の①~⑥の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く。)をいいます。

①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称

 なお、医療費のお知らせに記載されていない直近月の医療費や自費診療分は、領収書に基づき医療費控除の明細書を作成・添付し、領収書を5年間保存する必要があります。

★セルフメディケーション税制(平成29年分より新設)★
 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(定期健康診断や特定保健指導、予防接種等を受ける等)を行っている者が、特定一般用医療品等を購入した場合、購入費から12,000円を差し引いた金額が控除額となります(上限88,000円)。
 申告の際は購入費の明細を記入し、領収書を5年間保存する必要があります。

★選択適用★
 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれか1つを選択することとなります。したがってどちらを選択した方がよいかを検討する必要があります。
 なお、従来の医療費控除の金額は下記のとおりとなります。
(実際に支払った医療費の合計額-生命保険や健康保険等で補填された金額)-10万円

★ご存知ですか★
 還付申告(医療費控除等)の場合は、2月15日以前でも申告できます。国税庁ホームページで申告書を作成できますので、混みあう前に申告されてみてはいかがでしょうか。

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