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2017/04/28

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Q.社会保険の保険料はどのように決まっているのでしょうか。

A.毎月の給与から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が控除をされていますが、その保険料がどのように決まっているかご存じでない方も多いかもしれません。保険料はいくつかの方法により決まります。

★資格取得時決定★
社会保険の保険料は入社時の報酬(給与)で決定します。
報酬とは、基本給、手当等、そして通勤費も含まれます。その報酬の合計より、標準報酬月額という等級が決まり、標準報酬月額にそれぞれ健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料率を乗じて最終的に保険料の金額が決定されます。
この保険料は、事業主と被保険者で折半負担をします。

★定時決定★
保険料のもととなる標準報酬月額は年1回見直されます。それが「定時決定」と言われるものです。定時決定は、毎年4月~6月の3ヶ月間の報酬の平均から標準報酬月額を算出し、新しい保険料が決まります。この保険料はその年の9月分の保険料から変更になります。
この方法は、毎年4月~6月に残業手当が多くなるような方は保険料が高くなってしまうため、年間の平均から標準報酬月額を算定することも可能です。
4月~6月の3ヶ月間平均の標準報酬月額と、前年7月~当年6月までの1年間の報酬の月平均額により算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が例年発生することが見込まれる場合は、本人の同意を得て過去1年間の月平均報酬月額により標準報酬月額を算定することができます。

★随時改定★
その他に、昇給など報酬に大幅な変動があった場合には、年に1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を変更します。これを「随時改定」と言います。
基本給や定期代など固定的に支払われている金額が変わった時のみが対象となります。
稼働実績に基づいて支払われている残業代、精勤手当などは常に変動するため、対象となりません。この固定的に支払われている金額が変わった月から3ヶ月間の報酬の平均から報酬月額を算出し、現在の標準報酬月額より2等級以上の差があった場合には、その翌月から標準報酬月額が変更されます。

自分の保険料がいつ変更になっているか、給与明細を見て確認してみてください。

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