本ウェブサイトでは、スタイルシートを使用しております。このメッセージが表示される場合には、スタイルシートをoffにされている、またはブラウザが未対応の可能性があります。本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している内容に変わりはありません。

以下のリンクより、本文へジャンプができます。

  • 2015.10.23
    会計・税務
    所得税Q&Aシリーズ基礎編(8)不動産貸付の事業的規模について
Q8 不動産貸付の事業的規模について
 不動産の貸付が「事業として行われている場合」とは実際にどのような場合でしょうか?
 また、事業的規模である場合とそうでない場合とで、不動産所得の金額の計算に違いがある点を教えてください。

A8 1. 事業的規模について
     不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で
     行われているか どうかによって、実質的に判断します。

     ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているもの
     として取り扱われます。
    (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
    (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

  2. 不動産所得金額の計算上の相違点
     事業的規模である場合とそうでない場合とで、不動産所得の計算の相違点のうち主なものは次のとおりです。
  表

(担当: 木下税理士)

PAGE TOP 

PAGE TOP 

HOME