-
2015.09.17会計・税務所得税Q&Aシリーズ基礎編(5)不動産所得の収入計上時期
Q5 不動産収入の計上時期
不動産の収入を計上する時期はどのようになっていますか?
A5 下記の区分に応じて、収入として計上する時期が定められています。

上記1の場合で次の要件を満たすときは、その賃借料にかかる貸付期間に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の
賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。
(1) 事業的規模の場合(次の①から③のいずれにも該当することが必要)
① 帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
② 不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を
その年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しておる、かつ、帳簿上その賃借料にかかる
前受収益および未収収益の経理が行われていること
③ 1年を超える期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を
確定申告書に添付していること
(2) 事業的規模以外の場合
上記(1)①に該当し、かつ、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について
上記(1)②に該当するときは、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料収入金額については上記(1)の取扱いに
よることができます。
(担当: 木下税理士)
不動産の収入を計上する時期はどのようになっていますか?
A5 下記の区分に応じて、収入として計上する時期が定められています。

上記1の場合で次の要件を満たすときは、その賃借料にかかる貸付期間に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の
賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。
(1) 事業的規模の場合(次の①から③のいずれにも該当することが必要)
① 帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
② 不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を
その年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しておる、かつ、帳簿上その賃借料にかかる
前受収益および未収収益の経理が行われていること
③ 1年を超える期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を
確定申告書に添付していること
(2) 事業的規模以外の場合
上記(1)①に該当し、かつ、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について
上記(1)②に該当するときは、1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料収入金額については上記(1)の取扱いに
よることができます。
(担当: 木下税理士)
