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2018.12.22会計・税務国税庁から非居住者等に支払う際源泉徴収誤りやすい事例が紹介されました。
非居住者や外国法人に対して、源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合には、その支払の際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならい場合があります。
国税庁の「非居住者等に支払う際の源泉徴収誤りやすい事例」には主に以下の項目がチェックポイントとなっています。
1.土地等の対価
2.不動産の賃借料等
3.工業所有権、著作権等の使用料等
4.給与等の人的役務の提供に対する報酬等
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国税庁の「非居住者等に支払う際の源泉徴収誤りやすい事例」には主に以下の項目がチェックポイントとなっています。
1.土地等の対価
2.不動産の賃借料等
3.工業所有権、著作権等の使用料等
4.給与等の人的役務の提供に対する報酬等
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