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2018.12.21会計・税務国税庁平成30年分の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
配偶者控除の額は、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者の適用を受けることができないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万超123万円以下とされました。 PDFはこちら
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万超123万円以下とされました。 PDFはこちら