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2017/12/26

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Q.最近36協定という言葉をよく聞きますが、36協定とは何ですか?

36協定とは、法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合に、労働者と使用者で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出る協定のことを言います。この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」と言います。

★記載事項★
協定しなければならない事項は次の通りです。
①時間外労働または休日労働をさせる必要のある具体的な事由。
②時間外労働または休日労働をさせる必要のある業務の種類。
③時間外労働または休日労働をさせる必要のある労働者の数。
④1日について延長することができる時間。
⑤1日を超える一定の期間について延長することができる時間。
⑥労働させることができる休日。
⑦有効期間。

★36協定の届出★
36協定は、労働基準監督署へ届け出て初めて有効となるので、有効期間の前までに提出する必要があります。

★36協定の周知★
36協定は就業規則同様、常時見やすい場所へ掲示・備え付ける・書面を労働者へ交付するなどをして、労働者へ周知をする必要があります。

★特別条項付き36協定とは?★
時間外労働は原則として限度時間が決まっていますが、「臨時の特別な事情」が生じた場合に、その限度時間を超えて労働が認められる36協定のことを言います。限度時間を超えることのできる回数は1年の半分を超えないようにする必要があります。特別条項により延長できる時間は法令では定められていませんが、できる限り短くするように努めること、とされています。

★違反した場合の罰則★
36協定の届出なく時間外労働または休日労働をさせた場合、協定した時間を超えて労働させた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

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