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2017/10/31

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Q.年末調整とは何ですか?また、どのように行うのでしょうか?

会社は、役員や従業員へ給与・賞与を支払う際に、所得税の控除(=源泉徴収)を行っていますが、その税額は大体の場合において、暫定の金額で計算されています。そのため、1年間に給与・賞与から控除した所得税の合計金額と、1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があり、この手続を「年末調整」といいます。

◆年末調整の対象者(12月に行う年末調整の対象となる人)
会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、1年を通じて勤務している人、および、年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与・賞与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

◆年末調整の流れ
① その年の1月1日から12月31日までの間に支払が確定した給与・賞与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
② 給与所得控除後の給与の額から、扶養控除(基礎控除、配偶者控除他)、保険料控除(生命保険料、地震保険料他)などの所得控除を差し引きます。
③ ②の金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
④ 年末調整で住宅借入金等特別控除(2年目以降。初年度は確定申告)を行う場合は、この控除額を③の税額から差し引きます。
⑤ ④で算出された税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税額(所得税+復興特別所得税)になります。
⑥ ⑤の結果が、1年間に給与・賞与から源泉徴収した所得税額より少ない場合は、その差額を還付します。多い場合は、その差額を徴収します。

なお、次の五つのいずれかに当てはまる人は、年の中途で行う年末調整の対象となります。年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職し給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
☆平成29年分 年末調整のしかた☆
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm

☆平成30年より、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されます☆
  http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm


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