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2017/08/29

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Q.海外へ赴任する社員がいます。給与計算で注意することはありますか?

海外へ1年以上の予定で赴任する場合は、非居住者という扱いとなり、出国時に年末調整が必要になります。また、最後に支払う給与の所得税について注意が必要です。

★年末調整★
通常12月に年末調整を行う予定の社員であれば(扶養控除等(異動)申告書を提出し、給与等の支給額が2,000万円以下)、海外に出国する日までに年末調整を行う必要があります。

<対象となる給与>
出国する日までに支払いの確定した給与等が対象です。

<社会保険料、生命保険料などの控除>
出国する日までに支払った金額が対象です。給与所得者の保険料控除申告書の提出が必要です。

<扶養控除、配偶者控除>
出国時の現況で判断します。合計所得金額は、その年の1月1日から12月31日までの見積金額で判断することになります。

<住宅ローン控除>
その年の12月31日まで引き続きその住居に居住している場合に適用されるため、出国の年以降は適用を受けることができません。
単身赴任で、家族が引き続き居住している場合には、納税管理人を定め、確定申告を行うことで住宅ローン控除の適用を受けることができます。(平成28年4月1日以後に住宅を取得した場合に限ります。)
また、家族が引き続き居住していない場合でも、海外から戻ってきたときに再度住宅ローンの適用を受けることができる場合もあります。

★最後の給与★
<支給日が出国前>
居住者となるため、所得税はこれまで通りの課税となります。

<支給日が出国後>
非居住者となり、国内勤務分の給与となるため、20.42%の課税になります。
ただし、特例として給与の計算期間の途中で出国し、非居住者となった後の支給日に支払う給与については、給与の計算期間が1ヶ月以下であれば、給与の全額が日本での勤務に対応する場合を除き、日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
役員については、取り扱いが異なりますので、別途ご確認ください。

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