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2017/07/31

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Q.従業員が50人以上になった場合に、会社が行わなければならないことはなんですか?

常時使用する従業員が50人以上の場合、以下のような義務が生じます。

・産業医の選任
・衛生管理者の選任および衛生委員会の設置
・定期健康診断報告書の提出
・障害者1名以上の雇用および障害者雇用状況報告の提出
・ストレスチェックの実施
※上記の他、業種によっては、安全管理者の選任も必要となります。
安全管理者の選任が必要な業種は、林業・鉱業・建設業・運輸業などです。

★産業医の選任★
50人以上3,000人以下は1人、3,000人を超える場合は2人の選任が必要です。

★衛生管理者の選任・衛生委員会の設置★
衛生管理者の人数は、従業員の人数に応じて決められています。事業場の衛生全般の管理や、従業員の健康管理を行うのが主な役目です。
衛生委員会は、毎月1回以上開催し、労働災害防止や従業員の健康管理について検討します。 開催の都度、衛生委員会の議事録を作成し3年間保存、従業員に議事の内容について周知する必要があります。

★定期健康診断報告書の提出★
事業の規模に関わらず、会社は従業員に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を受けさせる義務がありますが、従業員が50人以上の会社は、定期健康診断の結果を報告書にまとめ、労働基準監督署に提出することになっています。

★障害者雇用・障害者雇用状況報告の提出★
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定められており、民間企業の法定雇用率は「2.0%」(2017年7月現在)となっています。従って、従業員が50名の会社では、1人の障害者を雇用することが義務となります。(民間企業の法定雇用率は、2018年4月1日より「2.2%」に変更になります。)
50名以上の会社は、毎年6月1日現在の障害者雇用の状況をハローワークに報告することになっています。

★ストレスチェックの実施★
毎年1回定期的にストレスチェックを行う必要があります。また、ストレスチェックの検査結果の報告を労働基準監督署に提出することになっています。

※従業員が50人以上となる場合は、法令により義務付けられることが増えますので、注意が必要です。

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