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  • 2016.05.18
    会計・税務
    平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止されました。
平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に
取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産
のうち建物、建物附属設備及び構築物の償却方法について、
定率法が廃止されました。
改正後の償却方法は、次表のとおりです。


(文責 税理士 蛭田)

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