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  • 2014.02.20
    経営コンサルティング
    東京総合会計が経営革新等支援機関に認定
この度、税理士法人東京総合会計が平成25年10月28日より、
中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関(以下認定支援機関)に認定されました。
以下、認定支援機関を通じた国による補助等によって、お客様をサポートしたい所存です。

1.認定支援機関による指導等を条件とした中小企業支援制度
中小企業経営力強化支援法の具体的政策として以下が挙げられます。
①経営改善計画策定報酬に対する補助金
②認定支援機関指導等を受けた上での経営改善設備取得時特別償却又は特別控除(措法42条の12の3)
③経営支援型セーフティネット貸付
④経営力強化保証制度
⑤地域需要創造型起業・創業促進補助金
…etc

2.経営改善計画策定支援について
認定支援機関の主な指導内容として、経営改善計画策定支援があります。
当該計画を金融機関に提出することで、金融機関が返済期限延長等支援に応じやすくなります。
また、当該計画について金融検査マニュアルにおける実抜要件を満たした場合、
金融機関は計画提出元である債務者につき、不良債権から解除することが可能です。

計画策定支援について報酬を頂く必要がありますが、報酬のうち2/3を国から補助を受けることが
可能です。
当該補助制度概要は以下の通りです。



3.当社の対応
当社は公認会計士、税理士、社労士等から構成される総合会計事務所であるため、
経営改善計画策定支援を含む上記全ての制度利用について、サポートが可能です。
今後、中小企業経営力強化支援法によるサポートをお客様にとって受けやすくするために、
当該支援に関する解説を随時アップしていく予定です。

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