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2017.01.04会計・税務2017年1月より、税務署の総合窓口で申告書等の税務関係書類を提出する際に、提出票を作成し、あわせて提出することとなりました。
提出票の作成について
2017年1月より、納税者または税理士が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際には、
併せて提出票の作成・提出を求められることとなりました。
これは、マイナンバー制度の本格化を受けてスタートする施策であるとされています。この施策についてのポイントは次のとおりです。
(1) 税務署の総合窓口で税務関係書類を提出する際に、提出票の作成・提出を求められること。
したがって、税務署の総合窓口以外に提出する場合(例えば郵送による提出等)は、提出票は不要であること。
(2) 納税者だけでなく税理士が税務署の総合窓口で税務関係書類を提出する際にも、提出票の作成・提出が必要であること。
(3) 提出する税務関係書類にマイナンバーの記載があるかどうかにかかわらず、税務署の総合窓口で提出する場合には提出票の作成・提出が必要であること。
(4) 提出票は納税者1人につき1枚作成すること。
(5) 提出票は税務署の総合窓口で入手することができるが、国税庁ホームページへの掲載は予定されていない。これは、提出票の様式の体裁が国税局により異なるためであるとされている。
(6) 提出票に記載する項目は次のとおりである。
① 氏名・法人名
② 税理士または税理士法人名(税理士が提出する場合のみ記載する。)
③ 電話番号
④ マイナンバー記載書類の提出の有無
⑤ 申告書等の控えの持参の有無
以上
2017年1月より、納税者または税理士が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際には、
併せて提出票の作成・提出を求められることとなりました。
これは、マイナンバー制度の本格化を受けてスタートする施策であるとされています。この施策についてのポイントは次のとおりです。
(1) 税務署の総合窓口で税務関係書類を提出する際に、提出票の作成・提出を求められること。
したがって、税務署の総合窓口以外に提出する場合(例えば郵送による提出等)は、提出票は不要であること。
(2) 納税者だけでなく税理士が税務署の総合窓口で税務関係書類を提出する際にも、提出票の作成・提出が必要であること。
(3) 提出する税務関係書類にマイナンバーの記載があるかどうかにかかわらず、税務署の総合窓口で提出する場合には提出票の作成・提出が必要であること。
(4) 提出票は納税者1人につき1枚作成すること。
(5) 提出票は税務署の総合窓口で入手することができるが、国税庁ホームページへの掲載は予定されていない。これは、提出票の様式の体裁が国税局により異なるためであるとされている。
(6) 提出票に記載する項目は次のとおりである。
① 氏名・法人名
② 税理士または税理士法人名(税理士が提出する場合のみ記載する。)
③ 電話番号
④ マイナンバー記載書類の提出の有無
⑤ 申告書等の控えの持参の有無
以上