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  • 2016.09.13
    会計・税務
    平成28年度税制改正(加算税)について
平成28年度税制改正において加算税制度が、以下の通りに見直されます。
なお、本改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

1. 調査通知を受けて修正申告等を行う場合の過少申告加算税等の整備

「事前通知」以後、「更正予知」前までの期間については、以下の割合となります。
 ①修正申告に基づく過少申告加算税・・・5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)【現行:0%】
 ②期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税・・・10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)【現行5%】

《ポイント》 「事前通知」には、税務調査の日程調整は含まれないものと解されると考えられます。

(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)によりますと、
「事前通知に先立って、納税義務者及び納税代理人の都合を聴取し、必要に応じで調査日程を調整のうえ、
事前通知すべき調査開始日を決定することに留意する。」とされています。)
「更正予知」についての主張・立証責任は納税者にあると解されると考えられます。(東京高判昭和61.6.23)

2. 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の無申告加算税等の加重措置の創設

過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が、
再び調査を受けて無申告又は仮装・隠蔽に基づく修正申告等を行った場合には、
その修正申告等に基づき課する無申告加算税(15%、20%)又は重加算税(35%、40%)の額は、
その修正申告等に基づいて納付すべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとされました。

《ポイント》 本改正では、過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については対象外とされています。

詳細については、財務省HP「平成28年度税制改正の解説 国税通則法等の改正」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/explanation/index.html

文責:K.清水

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